大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1399 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人四名弁護人泉田一の上告趣意について。

論旨前段は被告人等の判示所為は公共の福祉に反するものではないと独自の見解

に立つて憲法一三条違反の主張をするのであるが、物価統制令で禁止、処罰される

判示所為が公共の福祉に反するものと認むべきはいうまでもないところであるから、

所論違憲の主張はその前提を欠きとるを得ない。また論旨後段は緊急避難、期待可

能性論を根拠とせる無罪論に帰するが、かかる論旨は原審で主張されず、従つて原

判決も何等判断を示していないところであるのみならず、緊急避難、期待可能性論

の前提事実として論旨に摘示するものは原判決の確定していない事実であること原

判文上明らかなところであるから、論旨は結局原判示にそわない事実を前提とする

主張に帰しとるをえない(昭和二五年(れ)一七五九号同二六年二月二二日第一小

法廷決定、同二五年(れ)七〇〇号同二六年八月九日第一小法廷判決参照)。され

ば論旨は刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし、同四一一条を適用すべ

きものとも認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致で主文のとおり

判決する。

昭和二七年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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